本文へスキップ

相続人が未成年の場合(特別代理人選任)のご相談は札幌駅5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


相続人に未成年者がいる場合のご相談

相続人が未成年の場合は特別代理人選任が必要な事も

札幌で未成年の代理人選任


未成年の方が相続人にいる場合、その未成年の方が遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、通常は父母のどちらかが法定代理人となって、代わりに遺産分割等を行う事ができます。

しかし、注意していただきたいのが、
「父母も、未成年の方も、相続人である場合」です。

よくあるのは「父が亡くなり、母と未成年の子供が相続人」となっている場合です。
この場合、母と未成年の子供の間で利益が相反するため、母以外の「特別代理人の選任」が必要となります。
直接利害関係のない祖父母や、親戚等を特別代理人として選任することが多いです。

特別代理人選任は、家庭裁判所に申立てをする事で選任されます。決定がでると特別代理人は未成年者の利益を考えて、遺産分割協議をする事ができるようになります。

寺西広 司法書士事務所では、特別代理人選任の申立ても行っておりますので、相続人の方に未成年の方がいる場合は速やかに手続き致します。お気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。

  費用のご案内
(特別代理人選任)
  当事務所報酬
金33,000円

(税込。日当交通費・通信費含む)


実費 約1万円
(戸籍類・印紙・切手等)
 

  • 上記は未成年者の特別代理人選任の申立て費用です。相続による不動産名義変更は別途費用がかかります。困難案件の際にも報酬が変わる事がありますのでご相談下さい。
  • この他の手続きが必要な場合も別途費用がかかります。
  • 御自宅に司法書士が出張する場合はご相談下さい。


 



寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
札幌で全国の不動産に対応

札幌特設サイトのご案内
札幌会社設立相談室
札幌会社設立相談室
 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

LINK

司法書士を札幌でリンク札幌司法書士会

司法書士を札幌でリンク日本司法書士会連合会

司法書士を札幌でリンク土地家屋調査士本名淳事務所