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札幌で新中間省略登記のご相談なら

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中間省略登記とはどのような手続き?

「中間省略登記」とは「Aさん→Bさん」「Bさん→Cさん」へと、所有権が移転した場合に、中間のBさんを経由せず「Aさん→Cさん」に直接移転登記を行うことを言います。

現在法務省は、原則この中間省略登記を「認めない」との立場をとっておりますが、実務界からの強い要請により、合法的に中間省略登記と同様の効果をもたらす手法として、下記の方法を使用した「新中間省略登記」が認められています。

新中間省略登記は「特約」が必要

中間省略登記
「中間省略登記」とは「Aさん→Bさん」「Bさん→Cさん」へと所有権が移転した場合に、中間のBさんを経由せず「Aさん→Cさん」に直接移転登記を行うことです。

例えば、不動産を購入するが後日再販する予定がある場合や、子会社が取得した不動産があるが、親会社が買い上げて第三者に売却したい場合などに利用されます。

通常通り登記申請をすると、中間者は短い期間でも不動産の名義人となるため、登記の際に登録免許税、不動産取得税を支払う必要があるのですが、中間省略登記をする場合、中間者は名義人とならないためこれらの税金が不要となります。

現在「中間省略登記」は認められていませんが、従前の売買契約書にある「特約」(第三者のための契約)を追加する事で、中間者への登記を省略して所有権移転を可能する「新中間省略登記」が実務上認められています。
尚、「新中間省略登記」のデメリットは、中間者Bさんは登記名義人にはならないので登記による保護が受けられないと言う事です。

当事務所では「新中間省略登記」にも対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 費用のご案内
(新中間省略登記)
 当事務所報酬
金55,000〜88,000円(税込)

実費
登録免許税+事前調査費用・事後謄本等
 


  • 困難案件の場合、必要書類の取得を当事務所に依頼された場合などにより報酬 が加算されますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
  • 登録免許税の計算方法は改正されることがありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
  • 居宅使用の建物で、住宅用家屋証明書がある場合は登録免許税の減税措置が受けられます。この場合の登録免許税は、固定資産価格の1000分の3です。(改正されることがあります。詳細についてはお問い合わせ下さい)




寺西広司法書士事務所

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