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TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


会社の本店移転の手続き

会社の本店移転引越しや住居表示実施等で、会社の本店の所在地を変更した場合は、本店移転登記申請が必要です。

会社法では変更日から2週間以内に変更登記をしなくてはならないと定められており、遅滞した場合は過料を課せられる事がありますので注意が必要です。

尚、本店所在地を代表者の自宅をにしていて、自宅の引越しとともに会社の本店移転もする場合は、代表者の住所を変更する登記も必要です。
役員の住所氏名変更
当事務所にご依頼いただく場合は同時に登記する場合報酬がお安くなりますのでお問い合わせください。
また、支店の所在地を変更する際も本店と同じように登記が必要です。お気軽にご相談下さい。

会社の本店の所在地を変更する

定款変更をともなう本店移転
会社の引越しで本店移転する場合、まずは定款で本店所在地がどのように記載されているかの確認が必要です。記載内容によって手続きの内容が変わります。

@登記手続きだけで、定款変更は必要ない例
  1. 定款に本店を「札幌市に置く」と記載されており札幌市内で移転する場合。
  2. 定款に本店を「札幌市中央区に置く」と記載されていて、同じ札幌市中央区内で移転する場合。
この2つのように本店移転をしても定款の記載内容が変わらない場合は、登記申請手続きだけを行います。

A登記申請手続きの前に、定款の変更も必要な例
  1. 定款に本店が「札幌市北区北9条西4丁目7番地4に置く」など、詳細に記載されている場合。
  2. 定款に本店を「札幌市○○区に置く」等と記載されており、他の区に移転する場合。
  3. 定款に本店を「札幌市に置く」と記載されており、他の市に移転する場合。

上記3つ場合は、定款内容も変更しなければなりません。本店移転をする決議をした株主総会議事録(株式会社の場合)や、総社員の同意書(合同会社の場合)等、定款変更の決議をした書類が必要です。
必要な書類は法人の種類によって異なりますので、定款の変更を伴う本店移転を予定されている場合は、まずご相談下さい。

尚、上記Cの場合に法務局の管轄が変わる事があります。変わる場合はコチラもご覧下さい。

 費用のご案内
(同じ法務局管轄内で移転)
 当事務所報酬
金27,500円(税込)
+
実費(登録免許税 金3万円・事後謄本費用)
 費用のご案内
(異なる法務局管轄へ移転)
当事務所報酬
金33,000円(税込)
+
実費(登録免許税 金6万円・事後謄本費用) 
  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
 

本店所在地に住居表示実施があった時

住居表示実施による本店移転
引越しをしたわけではないけれど、市区町村の都合で本店所在地の番地の部分のみ変更になる事があります。
これを「住居表示実施」といい、札幌市の場合は中心部を除きほぼ全域で随時「住居表示実施」がされています。

例えば、「札幌市〇区南〇条西〇丁目123番地」から「札幌市〇区南〇条西〇丁目1番1号」と変更になった場合です。

このように住居表示実施の際も本店所在地の変更登記をし、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載を変更する必要があります。

ただし、この場合は引っ越しでの移転と違い、申請書に住居表示実施があったことの証明書を添付すれば、申請の際に必要な登録免許税は非課税となります。
非課税の証明書として住居表示実施が行われた際に自治体から送付された通知文書や、役所で発行されるじ「住居表示実施証明書」が必要です。

 費用のご案内
(住居表示実施)
 当事務所報酬
金27,500円(税込)
+
実費(登録免許税は非課税・事後謄本費用)
  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。

本店移転すると管轄法務局がかわる時

本店移転により法務局が変わる場合は要注意

札幌で管轄法務局が変わる本店移転
北海道内でも法務局の管轄統合が進み、札幌法務局管轄の地域が増えたため、管轄法務局が変わる本店移転登記の手続きは以前よりも減りました。
しかし、例えば「札幌市→旭川市」や「札幌市→東京都」等に移転した場合は、管轄法務局が変わるため本店移転手続きが少し複雑になります。

この場合は定款変更をするために、本店移転の決議をした議事録や総社員の同意書(合同会社の場合)等、定款変更決議をした書類が必要で、必要書類は法人の種類によって異なりますので注意が必要です。
定款変更を伴う場合は時間を要する事がありますので、まずは打ち合わせをさせていただいております。お考えの際はお早目にご相談下さい。初回相談は無料です。

また、手続きの際には「元の管轄法務局」と「新しい管轄法務局」の2箇所に登記申請をする事になるため、登録免許税がそれぞれの法務局に金3万円ずつ(合計6万円)必要です。

 費用のご案内
(異なる法務局管轄へ移転)
 当事務所報酬
金33,000円(税込)
+
実費(登録免許税 金6万円・事後謄本費用)
  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。

 

寺西広司法書士事務所

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平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

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感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
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  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
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    「所長のコラム」更新しました。
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    法定相続情報証明」ページ追加

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