費用のご案内 |
当事務所報酬 金11,000円(税込)〜 + 実費(登録免許税+事後謄本等) ※ 変更の原因が住所教示実施 町名地番変更の場合は 登録免許税がかかりません。 |
- 不動産が多数の場合、報酬が加算される事がありますのでまずはお問い合わせ下さい。
- 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。
会社の本店が移転した場合や、市区町村の住居表示実施や町名地番変更によって本店の住所が変更になった場合、登記簿謄本に記載されている所有者(法人)の住所を変更するために、所有権登記名義人本店変更登記を申請する必要があります。
本店所在地の変更履歴がわかる証明書を添付する必要がありますので、本店所在地の履歴が記載されている法人の登記簿謄本が必要です。(※先に会社謄本上で本店所在地の変更登記が申請されていることが前提です。)
もし不動産登記簿謄本に記載されている本店の所在地と、現在の所在地の履歴がつながらない場合は、閉鎖事項証明書や閉鎖謄本と呼ばれる、古い会社謄本を取り寄せる必要があります。
当事務所に所有権登記名義人本店変更登記をご依頼いただいた場合、実費は必要ですが証明書類を取得することも可能です。お気軽にご相談下さい。
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当事務所報酬 金11,000円(税込)〜 + 実費(登録免許税+事後謄本等) ※ 変更の原因が住所教示実施 町名地番変更の場合は 登録免許税がかかりません。 |
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- 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。
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