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住所変更登記のご相談なら札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


住所(本店)変更登記のご相談

不動産所有者の住所変更不動産の所有者の住所が変わった場合は、登記簿謄本に記載されている住所の変更登記を申請しなくてはなりません。
所有者が個人の場合は「所有権登記名義人住所変更登記」を、法人の場合は「所有権登記名義人本店変更登記」を申請することになります。

この登記申請をしないまま、所有権移転登記や抵当権設定登記、抵当権抹消登記を申請しても、不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と、新たに登記申請する際の申請書に記載されている所有者の住所が相違しているため、登記が受理されません。

個人の方の住所変更登記

個人の所有権登記名義人住所変更
個人の方で住所変更登記が必要になる場合は2つのケースがあります。

まず一つは、引越した場合です。この場合は、不動産の登記簿上の住所から現在の住所にいたるまでの履歴がわかる証明書(住民票や戸籍の附票など)を添付して所有権登記名義人住所変更登記を申請します。

転勤で何度も転居している場合、前住所が札幌市内ではない場合、本籍が遠方の場合などは、住所の移り変わりを証明する証明書の取得に時間がかかる事があります。売買や抵当権設定を控えている場合はご注意下さい。

2つ目の場合は、市区町村の住居表示実施や町名地番変更により住所が変更になった場合です。
引越しで変わった訳ではないので、変更登記が必要な事はあまり知られていません。不動産の売買や抵当権設定などの際に、登記簿謄本に記載されている住所と、現住所が一致していないという事で、発覚することが多い手続きです。

売買や抵当権設定などの登記申請を控えており、過去に住居表示実施などで住所が変更になった記憶のある方は、一度法務局で不動産の謄本を取得して、謄本に記載されている所有者の住所と、現在のご自分の住所が合致しているかを確認してみましょう。
各自治体から送られてきた証明書か、各役所で発行してくれる証明書を添付することで登記が可能です。

当事務所に所有権登記名義人住所変更登記をご依頼いただいた場合、費用はかかりますが証明書類を取得することも可能です。お気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
 当事務所報酬
金11,000円(税込)
 +
実費(登録免許税+事後謄本等)


変更の原因が住所教示実施
町名地番変更の場合は
登録免許税がかかりません。
  • 不動産が多数の場合、報酬が加算される事がありますのでまずはお問い合わせ下さい。
  • 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。


法人の本店の住所変更登記

法人の所有権登記名義人住所変更会社の本店が移転した場合や、市区町村の住居表示実施や町名地番変更によって本店の住所が変更になった場合、登記簿謄本に記載されている所有者(法人)の住所を変更するために、所有権登記名義人本店変更登記を申請する必要があります。

本店所在地の変更履歴がわかる証明書を添付する必要がありますので、本店所在地の履歴が記載されている法人の登記簿謄本が必要です。(※先に会社謄本上で本店所在地の変更登記が申請されていることが前提です。)
本店の住所変更登記
もし不動産登記簿謄本に記載されている本店の所在地と、現在の所在地の履歴がつながらない場合は、閉鎖事項証明書や閉鎖謄本と呼ばれる、古い会社謄本を取り寄せる必要があります。

当事務所に所有権登記名義人本店変更登記をご依頼いただいた場合、実費は必要ですが証明書類を取得することも可能です。お気軽にご相談下さい。

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 当事務所報酬
金11,000円(税込)
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実費(登録免許税+事後謄本等)


変更の原因が住所教示実施
町名地番変更の場合は
登録免許税がかかりません。

  • 不動産が多数の場合、報酬が加算される事がありますのでまずはお問い合わせ下さい。
  • 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。


寺西広司法書士事務所

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札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

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FAX 011-700-2152

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平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

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札幌の司法書士村中修二
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