不動産を所有している方が亡くなった場合、相続人の方に名義を変更する、通称「相続登記」が必要になります。| 相続登記義務化のポイント |
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相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されますが、それよりも前に起こった相続で、まだ相続登記を申請していない場合は、申請期間が「2024年4月1日より3年以内」もしくは「相続が起こった事を知った日から3年以内」となります。〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
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FAX 011-700-2152
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