久しぶりの更新です。やっと初夏らしい気候になってきましたね。
さて、今回は士業の業務の違いについてです。
『「司法書士」と「弁護士」「行政書士」の違いを教えて下さい。』
よくお客様から聞かれるのが、この「弁護士」と「司法書士」と「行政書士」の違いです。
まずは「司法書士」と「行政書士」の違い。
まず「司法書士」は法務局へ申請する不動産・法人登記の申請書類作成と登記申請の代理人業務が主軸となる業務です。その他、下記で述べますが、裁判所への提出書類作成、よくある業務では破産申立て、債務整理、成年後見申立てなども法律で認められています。
「行政書士」は裁判所と法務局以外への官公庁への手続きが専門業務です。
よく知られているのは許認可申請等でしょうか。
このように対象となる管轄が全く違うため「司法書士」の業務は、実は「行政書士」とほとんど重複していません。
さて、一番聞かれるのが「弁護士」と「司法書士」の違いです。
ご存じのとおり「弁護士」はお客様の代理人として訴訟を行ったり相手と交渉ができます。
「司法書士」は法務局への登記申請がメイン業務です。しかし、簡易裁判所訴訟代理関係業務認定を受けていれば「簡易裁判所」管轄の事件だけは弁護士と同じようにお客様の代理人となる事ができるようになりました。そして簡易裁判所以外の裁判所へは、提出書類作成のみ認められています。
(ちなみに行政書士には裁判所への提出書類作成は法律で認められていません)
最近では若い司法書士達が、裁判所関係の業務を精力的に行うようになり、成年後見申立てや破産申立てなどを行っていますので、お客様には違いがわかりにくいようです。
この説明ではなかなかスッキリと理解していただけない事も多いのですが双方、裁判所への提出書類を作成できるという点では同じでも大きく異なるのが「弁護士」は主に口を使うと言う事でしょうか。
相手と交渉したり、法廷で戦うのがメイン業務です。まさにドラマで見るような世界。
これに対し「司法書士」は主に書面を使う事がほとんどです。
法務局はもとより、裁判所でも主に書面を使うのがメイン業務です。
これが一番わかりやすい説明かなと思っています。
ご相談や依頼される際は、どの士業のところへ行けばいいのか迷われると思いますが、だいたいどの士業の方も他士業に知り合いがいる場合がほとんどですので、紹介していただくのも一つの方法です。
当事務所でも「これは弁護士さんだな」「これは行政書士さんだな」と思えば、合った方をご紹介させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
(もちろん紹介料等はいただいておりませんのでご安心を!)
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