
相続財産に預貯金や株式などの財産がある場合に、便利な制度が始まりました。
それは、法定相続人が誰なのかを証明する「法定相続情報証明制度」です。
これは、法務局に「家系図」(相続関係説明図)と、相続に必要な戸籍一式を提出する事で、法定相続人が誰なのか分かる「法定相続情報一覧図」という書類(家系図様式)を法務局が発行してくれるというものです。
これまで相続手続きに必要だった
戸籍の束の代わりとして、相続登記や預貯金・相続税の申告手続きの際にこの「法定相続情報一覧図」が使用できるようになりました。何枚でも発行できるため、金融期間の相続手続きを同時に行うことができます。
法定相続情報証明書は司法書士も手続き可能
これまで司法書士に職権での戸籍収集が認められているのは、不動産の名義変更登記と、相続関係の裁判書類作成業務がある場合のみでした。
しかし、今回この「法定相続情報証明書」制度の申請代理が弁護士や司法書士等の国家資格保持者に認められ、預貯金や株式の相続手続きのために「法定相続情報証明書」を取得する際は、司法書士も戸籍の収集が可能になりました。寺西司法書士事務所でも、法定相続証明書のご依頼及び預貯金等の相続手続きをご依頼いただけるようになりまいたので、お気軽にご相談下さい。
こんな方には法定相続情報証明!
- 金融機関の相続手続きは自分でできるけど、戸籍を複数の役所から集めるのが大変!
- 多忙・高齢・病気等で戸籍を集められない。
- 相続人が多くて戸籍を集めるが大変!
- 相続人が誰なのかわからない!
- 相続人に連絡先不明の人がいるから住所を調べたい。
費用のご案内
(法定相続証明情報申請と預貯金等の相続) |
当事務所報酬
金55,000円
(税込。日当交通費・通信費含む)
+
実費(戸籍類・他)
※取得戸籍が20通以上になった場合は
1万円加算されます。
+
預貯金等の金融機関の手続きも
一緒にご依頼される場合
当事務所報酬
金融機関1先につき
金22,000円(税込) |
費用のご案内
※相続不動産名義変更に追加する場合※
(法定相続証明情報申請・預貯金等の相続) |
当事務所報酬
金10,000円
(税込。日当交通費・通信費含む)
+
実費(戸籍類・他)
※取得戸籍が20通以上になった場合は
1万円加算されます。
+
預貯金等の金融機関の手続きも
一緒にご依頼される場合
当事務所報酬
金融機関1先につき
金22,000円(税込)
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法定相続情報証明書の長所と短所
さて、この制度、証明書が発行できれば相続手続きが簡単にできるように思えるのですが、あくまで「法定相続人」が誰なのわかる「戸籍の束の代わり」でしかなく、誰に財産を相続する権利があるのかと言った事が記載されているわけではありません。
メリットとデメリットがあるため、利用される際にはご注意下さい。
法定相続情報証明書のメリット |
- 「法定相続情報一覧図」は何枚でも無料で発行可能なので、複数の金融機関での相続手続きを同時に行う事が可能。
- 戸籍に記載されている出生地・離婚歴・認知時期・養子については、相続手続きの際に戸籍を提出する金融機関の目に触れる事が避けられなかったが、法定相続証明には記載されないので、プライバシーを守る事ができる。
- 相続による不動産名義変更登記申請や税務申告、一部の金融機関の相続手続きの際に、大量の戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図」を使う事ができる。
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法定相続情報証明書のデメリット |
- 相続放棄をした者については申し出がない限り記載されないので、記載されている法定相続人が必ずしも正しいとは限らない。
- 保存期間は5年間で、申請すれば同じものが発行されるが、申請以降に法定相続人の誰かが亡くなってしまい法定相続人のメンバーが変わっても、再度手続きしなければ、新しい法定相続人は記載されず、発行時点ではもう正しくない法定相続人のままで発行され続ける。
- 遺言書があったり、遺産分割協議が行われても、その内容が記載されるわけではないので、誰が財産を相続するかは「法定相続情報一覧図」からは不明。
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一番のデメリットとしては「実際の相続人とは異なる可能性がある事」「財産を相続する方が記載されているわけではない事」ですが、預貯金や株式の手続きが同時にできるようになったという点ではこれまでと違い便利にはなりました。
ご質問ご相談がございましたら、お気軽にご相談下さい。