亡くなられた方の遺言書が存在せず、不動産も所有されていない場合、他に残された預貯金・有価証券等の財産を分配する事になります。
司法書士はこれまで相続不動産の名義変更や相続に関する裁判所提出書類作成業務を行ってきましたが、平成29年5月より「法定相続情報証明制度」が開始されたことにより、新たに、預貯金や有価証券等の相続手続きに使用できる「法定相続情報一覧図」取得のために、法定相続情報証明申請という手続きができるようになりました。
寺西広司法書士事務所では、法務局への「法定相続情報証明申請」も行っております。戸籍の収集から申請まで一貫してお手続き致しますので、不動産がない場合でもお気軽にご相談下さい。
相続財産の中に金融機関の預貯金がある場合、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍と、法定相続人の現在戸籍などの多くの戸籍類が必要で、金融機関がたくさんある場合はその都度同じ戸籍を提出するため、一か所づつ順番に手続きしなくてはなりませんでした。
しかし、平成29年5月に開始された「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図」を複数取得すれば、同時に金融機関の相続手続きする事が可能となりました。この法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を戸籍の束の代わりとして使用できるのです。
当事務所ではこの法定相続証明情報申請を行っておりますので「金融機関の手続きは自分でできるけど戸籍を集めるのだけ難しい」場合は、当事務所が戸籍を取得して「法定相続情報一覧図」を取得致しますので、お気軽にご相談下さい。
お客様は当事務所が取得した「法定相続情報一覧図」を使用する事で預貯金の相続手続きを進める事ができます。
亡くなられた方の財産をどう分配するか相続人の間で紛争になり手続きが止まってしまった場合や、全く知らない相続人がいる事が判明し、ご自分で話し合いする事が難しい場合は、弁護士さんへ相談してみましょう。
相続人の間で遺産をどう分けるのか話し合いはついているけれど、全員遠方に住んでいる等の諸事情により相続人の誰も手続きができない場合は、遺産管理業務として寺西広司法書士事務所でもお手続きの委任をお受けしております。まずはお気軽にご相談下さい。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)
お知らせ |
お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
更新情報 |
|
LINK |
札幌司法書士会 日本司法書士会連合会 土地家屋調査士本名淳事務所 |