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相続での不在者財産管理人選任のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


不在者財産管理人選任のご相談

相続人の居場所が不明な時は不在者財産管理人選任の申し立て

札幌で相続人と連絡が取れない時調査しても居場所のわからない相続人がいて、連絡がどうしてもとれない場合、相続手続きが頓挫してしまう事があります。
(※生死不明で7年以上経過している場合は失踪宣告の申し立てをする場合もあります。こちらをご覧下さい。)
札幌で失踪宣告の申し立て
このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てをする事で、手続きを進める事が可能です。

不在者財産管理人は不在者の財産を管理し、遺産分割協議をしたり、裁判所の許可を得て不動産の売却をする事ができます。

但し、不在者財産管理人の申立てが認められるには、連絡の取れない方の戸籍や戸籍の附票を取り寄せたり、判明した住所地に手紙を出したり、実際に現地に行って調査したり、電話帳などで電話番号を調べたけれど、居所が全く分からなかった等、方々手を尽くしてもダメだった場合に認められます。
単に連絡先が分からないだけでは不在者財産管理人の選任は認められません。

札幌で不在者財産管理人選任

尚、申立てをする際には裁判所に予納金を納める必要があり、場合によっては数十万円〜の予納金が必要となる事がありますので注意が必要です。

札幌の寺西広司法書士事務所では、不在者財産管理人選任の申し立てのご依頼もお受けしています。
相談無料。メールでのご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(不在者財産管理人選任)
 当事務所報酬 金77,000円
(税込・日当交通費・調査費用等含む)


実費
(戸籍・印紙・切手代・裁判所予納金等)




寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
札幌で全国の不動産に対応

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 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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