
最近、外国の方が日本の不動産を購入したり売却をされるケースが増えてきました。
寺西広司法書士事務所では、英語を話せる司法書士がおりますので、外国の方や海外在住の日本人の方の不動産登記手続きや相続手続き、会社設立をはじめとする法人登記も行っております。
不動産仲介業者様からのご相談もお受けしていますのでまずはご相談下さい。
国籍やお住まいの国によって、揃えていただく書類が異なり、国によっては相当の期間をみていただく場合がございますので、まずお早目にご相談下さい。メールでのご相談も可能です。
尚、費用は在住されている国やケースによって異なります。お話しをお伺いした上で費用についてご説明致しますので、まずはご相談下さい。
日本に住む外国の方の不動産登記

日本の役所で、住民票や印鑑証明書が取得可能な方であれば、日本人の不動産登記手続きと何ら代わりがありません。費用も変わりません。
ただし、住所変更登記が必要な場合、日本国内で住所変更をしている方については、住所の変更履歴を記載した書類として、閉鎖された外国人登録原票などが必要な事があります。まずはお気軽にご相談下さい。
海外に住む外国の方の不動産登記

最近は、インバウンドの影響で海外の方が日本のビルやアパートを購入するケースが増えています。
日本で不動産登記手続きをする場合、当事者の方は住民票や印鑑証明書が必要になりますが、海外で戸籍・住民登録制度が存在する国は、アジアの一部の国を除き存在しません。(※外国で発行された印鑑証明書等については、更に外国官庁等で認証が必要な場合があります。ご注意下さい)
この場合、現地の公証人等の前で、あらかじめ登記の必要書類にご本人様が署名し、現地公証人に本人の署名に間違いない事を認証していただく事になります。
また、住所移転等の手続きが必要な場合は、登記簿上の住所から現住所までの変遷が記載された書類を公証人に認証してもらう必要があります。この手続きは相続手続きの際に外国の方が相続人である場合でも同様です。
尚、これらの文書には日本語への翻訳文が必要となり、国やケースごとに行う手続きも異なります。
ご本人様と予め登記に必要な書類のやり取りがEMS等で必要となりますので時間を要します。まずはお早目にご相談下さい。
海外に住む日本人の方の不動産登記

海外に単身赴任などで在住している方が、日本の住宅の売却や購入をしたり、相続で日本の不動産を取得して名義変更をする場合についてです。
日本国内での不動産登記手続きには、住民票や印鑑証明書が必要ですが、海外在住の日本の方の場合、これらを取得する事ができません。
この場合、現地の大使館や領事館で、在留証明書やサイン拇印証明書の交付を受けて登記手続きをする事ができます。
ただし、原則、大使館や領事館に登記申請人本人が出向いて取得する必要があるため、お住まいの地域に大使館や領事館が無い場合は、そこまで行っていただく事になるため、時間的余裕が必要です。(※同じ国内でも、飛行機で大使館まで行って頂いたケースもあります)
また、その国に日本大使館、領事館が無い場合もあり、この場合は住民票に代わる書面に、現地の認証機関の認証や日本国内機関での認証などの複数の認証が必要な場合があり、日本語の翻訳文も必要です。
このようにお住まいの国や、登記の内容により必要書類は異なり、EMS等での書類のやりとりも必要なため、通常の手続きよりも時間を要します。
海外在住で、日本の不動産について登記が必要な場合にはまずはお早目にご相談下さい。メールでのご相談も承っております。