自筆証書遺言書とは、本人の自筆で書かれた遺言書の事で、下記のように一定のルール通りに書かなければ無効になる能性のある遺言書です。公証人役場で作成してもらう公正証書遺言書とは異なり、多くの短所があります。
- 自分で直筆で書かなければならない(※原則PCやワープロでの作成は無効ですが、財産目録だけPC、ワープロ可能、但し、財産目録に署名捺印が必要)
- 名前を書く
- 日付を書く(※令和1年5月1日のように特定された日を書きます。5月吉日など不特定なものは無効。)
- 自分で押印する
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自筆の遺言書の短所
- 相続手続きの前に家庭裁判所に検認申立てが必要。検認する事で相続人に遺言の存在及びその内容を知らせ、内容を明確にして偽造・変造を防止する。ただし遺言書の有効性を家庭裁判所が認めてくれるわけではないため、内容によっては無効になる。
- 内容に無効となる要因があった場合、一部ではなく遺言書そのものが無効となる場合がある。
- 財産に記載漏れがあった場合、記載のない財産については法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければならない。
- 紛失、変造、隠ぺい、死後に発見されない等の恐れがある。
- 相続人全員の戸籍や、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍等、多くの書類を集めて手続きをするため相続手続きの完了まで手間と時間がかかる。
新たに自筆証書遺言書保管制度が開始!
費用もかからず手軽に書けると言う点で自筆証書遺言書は良いのですが、ルールを守らないと作成しても無効になる可能性があるため注意が必要です。
遺言書を作成される方のご意向が死後に遂行されない危険がある以上、当事務所では基本的には自筆証書遺言の作成をおすすめしておりません。
しかし、令和2年に法務局で開始された自筆の遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」は、同じ自筆証書遺言書の作成でも、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、紛失・隠ぺい・偽造の可能性も無くなるため、どうしても自筆で遺言書を作るのであれば、こちらの制度を利用される事をお勧めしております。お考えの際はこちらを御覧下さい。
但し、お客様の希望や健康上等の事情により公正証書遺言書の作成や自筆証書遺言書保管制度の利用が難しく、ご自分で保管する自筆証書遺言書の方が良いと判断した場合は、作成をサポートさせて頂いております。自筆証書遺言書の作成をお考えの場合はまずご相談下さい。
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(自筆遺言書作成支援) |
当事務所報酬
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