亡くなった方がご自身で書かれて保管されていた遺言書を死後に発見された際は、絶対に開封しないで下さい。遺言書を勝手に開封すると処罰される事もあります。
自筆の遺言書があった場合、その遺言書だけでは手続きができません。まずは家庭裁判所に「遺言書検認の申立て」をする必要があります。
検認とは、家庭裁判所で自筆の遺言書を開封する手続きの事で、家庭裁判所が遺言書の開封期日を決定し、法定相続人全員に通知が郵送されます。
開封期日当日は、出席した法定相続人立会いのもとで遺言書が開封され、その後、家庭裁判所が開封された遺言書に検認した証明書を付けます。この証明書がなければ、相続手続きにこの自筆の遺言書を使用することはできません。
相続の手続きは、この検認の手続きの終了後に行う事になります、
自筆の遺言書の検認申立てには、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍・相続人を確定する戸籍等の資料の添付が必要です。
当事務所では戸籍収集から相続人確定、申立書の作成及び申請まで全て行っておりますので、自筆の遺言書を発見した場合は、開封せずにまずご相談下さい。
尚、自筆の遺言書を家庭裁判所で検認しても、その内容や有効性が認められた事にはならず、不備があれば無効となり、内容が曖昧であれば相続人間で争いになる事もあります。
また、遺言書に書かれていない財産がある場合は、その財産に関して相続人の間で再度協議する必要があります。(※このような事を防ぐため、当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めしています)
寺西広司法書士事務所では、遺言書検認の申立てをご依頼いただいた場合、遺言書開封期日に担当司法書士も家庭裁判所に一緒にお伺いし、検認終了後、迅速に次の手続きが進められるようにその場で遺言書の内容と有効性を確認し、今後の方針と手続きについてご説明させていただいております。
その際の日当交通費や相談料などは、全て遺言書検認の申立て費用に含まれておりますので、安心してお任せ下さい。
費用のご案内 (遺言書検認申し立て) |
当事務所報酬 金99,000円(税込) (書類作成費用・期日同行費用・郵送料・交通費込み) + 実費(戸籍・印紙代等) |
- 上記は基本報酬です。相続人が多数存在する場合など困難案件は報酬が変わりますのでご相談下さい。
- 御自宅に司法書士が出張する場合はご相談下さい。
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