通常、工場(建物)に抵当権を設定しても、抵当権の効力はその工場の建物自体にしか及びません。あくまで不動産の一つとしての効力です。
しかし、工場には機械等の高価な設備が備え付けられており、工場内の設備と不動産を別として考えるよりも、一体として考えた方が工場として評価は高くなります。
そこで工場抵当登記という登記があります。工場抵当登記を申請すると、工場としての不動産と工場に備え付けられた機械、器具等を一体化し、その一体化したものに抵当権の効力が及ぶようにする事ができるのです。
工場抵当登記には、個別の機械や器具を工場と一緒に登記する「工場抵当に関する登記」と、工場に属する不動産や、機械、器具等のほか権利も一体化してまず財団を作り、一個の不動産と捉えて登記する「工場財団に関する登記」があります。
登記申請手続きでは「平面研削盤 鉄製 1台 株式会社札幌〇〇製作所 昭和〇年7月00060700」等のように機械や器具が特定されている「目録」や、工場財団を作る場合には「抵当権設定登記」の前に工場財団の「保存登記」が必要となるのが特徴です。
寺西広司法書士事務所では、工場抵当登記も手続き可能となっております。
工場の規模、設備機械数、財団を作るかどうか等によって費用が変わりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
費用のご案内 | |
当事務所報酬 金55,000円(税込)〜 + 実費(登録免許税等) |
※工場の規模、組成物件数によって報酬金額が変わります。 詳細はお問合せ下さい。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)
お知らせ |
お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
更新情報 |
|
LINK |
札幌司法書士会 日本司法書士会連合会 土地家屋調査士本名淳事務所 |