
会社や法人の業種や、取り扱う商品や業務内容等が具体的に書かれているのが「目的」です。
会社や法人を設立する際に定款に定め、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されますが、この目的は後に変更することができます。
新規事業を始める際や、既にその業務を行っているけれど目的として追加していない場合、金融機関から融資を受ける際に追加を求められた場合、逆に、登記されている目的が通常業務と異なってきたので削除する場合等に目的変更登記を申請します。
目的は、公序良俗や法律に反しない限り自由に定める事ができますが、建設関係や介護事業など許認可や補助金を取得する業種の場合、目的に必ず入れなければならない事項がある事がありますので、変更する際には注意が必要です。
目的は定款記載事項のため、まずは定款内容を変更する手続きを行います。
登記申請手続きには各法人の議事録や、総社員の同意書(合同会社の場合)等、定款変更の決議をした書類が必要となり、必要書類は法人の種類によって違いますので、変更をお考えの場合はまずご相談下さい。
許認可、補助金、融資を受ける予定があるか等、お客様の会社の今後の予定等もお伺いした上で、どのような目的を追加すると良いかもご相談させていただいております。
尚、登記申請期間は定款変更の決議が行われてから2週間以内と定められていますので、変更をお考えの際にはまずご相談下さい。
費用のご案内
(法人の目的変更) |
当事務所報酬
金25,000円(税込)
+
実費
(登録免許税金3万円・事後謄本費用等) |
- 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
会社・法人の目的は常に見直しが必要

会社や法人は定款に定められている目的以外の営業行為はできませんが、目的に全ての営業項目が網羅されていなくても、その関連業務や附帯業務として目的範囲内とする事ができます。
しかし、新規事業を始める場合や、既に新規事業を開始しているけれど目的にはまだ追加していない場合、その新しい事業が、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている目的と関連性が薄いと判断されてしまうと、目的外行為として無効取引きとなってしまう事があります。目的に入っていない事業がある場合は早急に追加した方が良いでしょう。
また、たとえ法律上無効とは言えなくても、取引先や銀行が無効の可能性を警戒し、会社目的追加をお願いしてくる場合もあります。
例えば北海道で良くあるのが、土木建築業を営む会社の目的に「除雪業」を追加するケースです。
これは、北海道の土木建築業者が冬だけ除雪業をしている場合が多く、全体の業務の割合の中で除雪業の売上の占める割合が大きい場合に、金融機関から融資条件として「除雪業」の目的の追加を要請される事があるためです。
加えて、会社が加入する業務賠償保険でも、目的以外の業務で起きた事故については保証が受けられない事がありますので、会社の業務の変化に合わせて目的を見直して追加登記を行う事は大切です。
創業時から相当な年数が経過していたり、経営者が交代している場合、社会情勢の変化に伴って会社の業務内容が次第に変わってくる事がありますので、数年に一度は会社の目的が現在の営業内容と相違していないか見直してみる事をお勧めします。
変更が必要なのではないかとお考えの際には、まず一度ご相談下さい。