「 相続の際、遺産をどう分けるかで話し合いがつかず、子供達や親族の関係が悪くなってしまった」
遺言書がなかった事で起こる最大の悲劇がこのケースです。
これまで相続登記のご依頼をお受けしてきた中で、相続人の間で不動産や預金などをどう分けるか話し合いがつかず、手続きが進まないという事が多々ありました。たとえそれが仲良しの兄弟であったり、配偶者と子供であったり、財産が多くなかったとしてもです。
ご遺影を前に、相続人の方々が揉めてらっしゃるのを見ていると、我々も大変切ない気持ちになります。遺言書さえあれば・・・と「本当にどこかに遺言書はないのでしょうか?」と何度もお聞きしてしまいます。
たとえ遺言書が相続人のどなたかに不利な内容だったとしても、残されたご家族は故人の遺志を汲もうと気持ちの整理をされるので、争いにはなりにくいのです。当事務所はこれまでの経験から声を大にして言います。
「遺言書を残す事は、ご家族への思いやりです。」
ご家族が無駄に争う事のないよう、どうか安全で確実な公正証書遺言で、遺言書を残してあげて下さい。
「 同居の父から生前に『自分が死んだら、この家の土地と建物はおまえにあげる。そのまま住みなさい』と口頭で言われていた。しかし遺言書がなったので相続人全員の共有として相続する事になり、兄弟から『住み続けたいなら他の兄弟の持分を買い取るか、無理なら売却してお金で分配したい』と迫られている」
これもよくあるケースです。口頭で遺言の内容を伝えられていても、遺言書がなければ効力はありません。そのため、結局は法定相続人全員の話し合いで遺産分割協議が行われることになります。このように口頭で相続の内容について言われた場合、ご本人様とよくお話し合いをした上で、公正証書遺言を作成してもらい、後のトラブルを避けましょう。