近年、司法書士が裁判業務を行う事が増えました。
元々、司法書士は弁護士のように法廷に立つ事はできないものの、裁判書類の作成だけは認められていました。
しかし、司法書士法の改正が行われた事で、
一定期間研修を受けて試験をパスした司法書士が、法務大臣の認定を受け、簡易裁判所においてお客様の訴訟代理人となって法廷に立つ事ができるようになったのです。
寺西広司法書士事務所では、いち早くこの認定を受け、制度開始当初から裁判業務や相談に携わっております。
所属している司法書士全員が簡易裁判所の代理権をもつ司法書士ですので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
管轄裁判所によって業務が異なります
司法書士が行う事のできる裁判業務は、管轄する裁判所によって違います。
司法書士に裁判業務をご依頼される場合は、まずご相談下さい。 お客様のお話をよくお伺いした上で、管轄の裁判所がどこになるのか、どのような業務となるかをご説明させていただいております。
尚、弁護士に依頼された方が良いケースには、お客様の希望にあった弁護士を紹介させていただいております。この際の紹介手数料は一切頂いておりませんので、安心してご用命ください。

一定期間の研修と、試験をパスした司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士として、弁護士と同じようにお客様の代わりに法定に立つ事ができます。
近年知られている業務としては、過払い金訴訟が有名ですが、行う事のできる業務は過払い金訴訟だけではありません。
訴訟金額が金140万円以下であれば、簡易裁判所の管轄となりますので、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士は、お客様の訴訟代理人として弁護士と同じように裁判業務を行う事ができます。
「貸したお金が返ってこない」「大家をしているが未払いの家賃を払って欲しい」「工事代金が払われない」などのご依頼がよくあります。
初回相談無料となっておりますので、まずはご相談下さい。

司法書士は、家庭裁判所への申立て書類を作成をする事が法律で認められています。
よく行う業務としては「相続放棄の申立て」「成年後見人選任の申立て」が有名ですが、
その他にも「自筆証書遺言書検認申立て」「失踪宣告の申立て」「遺言執行者選任申立て」「不在者財産管理人選任申立て」等々、様々な家庭裁判所への申立て書類の作成が可能です。
初回相談無料ですので、まずはご相談下さい。

地方裁判所が管轄となる裁判の場合、司法書士が業務として認められているのは、書類作成のみです。
近年、司法書士が地方裁判所へ提出する書類作成を行うよくあるケースとしては「過払い金訴訟」や「破産の申立て」です。
しかし、弁護士と同じように法廷にたつ事はできませんが、その他の訴訟においてご本人様に法廷に立つ意欲があり、書類作成だけを依頼したい場合にはご依頼いただく事が可能です。
寺西広司法書士事務所では、破産申立てや過払い金訴訟以外の裁判書類作成も行っておりますのでまずはご相談下さい。初回相談は無料です。
弁護士に依頼された方がいいケースの場合は、弁護士を紹介させていただいております。その際の紹介手数料等はいただいておりません。