
「死因贈与契約」と言うものがあります。
これは、自分が死亡したら財産を贈与するという契約で、通常の遺言書と異なるのは、贈与をする人と受ける人が契約を結ぶ必要があるところです。
遺言書と変わらないのでは?と思われるかもしれませんが、「契約」なので後で気が変わったとしても取り消す事ができません。
よく相続のご相談の際に「自分が死んだら財産をあげる」と言われていたとお客様からお伺いする事があるのですが、口約束とは言え実態は死因贈与です。
しかし、口約束の契約があったと主張しても他の相続人の方が簡単に納得してくれるとは限りません。特に死因贈与を受けたと言っている方が相続人ではない孫や甥っ子等の親族や、第三者である場合はなおさらです。
肝心の契約の相手方は死亡しているため証拠はありません。
よって、死因贈与を行う場合は、必ず契約書を作成する必要がありますので、まずはお気軽にご相談下さい。
遺言書と死因贈与契約書、どっちがいい?
死因贈与契約書について上記のようにご説明しましたが、じゃあ公正証書遺言書とどちらを使えばいいの?と、疑問を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これはそれぞれの特徴や、税金面を考慮した上での判断が必要ですので、お考えの際には必ず専門家にご相談下さい。
寺西広司法書士事務所では、どちらで対応するのが良いのか、お客様のお話をよくお伺いしたうえで検討しております。
死因贈与契約書にした方が良い場合
- 受け取る人が、法定相続人ではない場合。
- 対象の不動産に現在居住している等、いずれ確実にその不動産(財産)を受け取りたい場合。
- 公正証書遺言書を作っても、後で書き換えられたり、取り消されたりする可能性がある場合。
- 対象の不動産に現在居住している等、いずれ確実にその不動産(財産)を受け取りたい場合。