相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをして、相続財産の全てを放棄する事です。亡くなった方に借金があった場合、関わりたくない場合、価値のない不動産だけなので相続したくない場合などに利用されます。
ただし、相続放棄の申し立ては注意しなければならない事がいくつかあります。
まず、皆様がよくおっしゃる「相続放棄する」という言葉ですが、趣旨としては「自分は相続財産を受け取らない」と言う事がほとんどかと思います。
この場合の手続きには「最初から相続人ではなかった」事にするこの相続放棄の手続きと、「相続人ではあるけれども財産は受け取らない」事にする、遺産分割協議での手続きの2種類があり、この2つは全く違います。
お客様の状況によってどちらの手続きが最適かは異なるため、専門家にご相談される事をお勧めしています。
特に相続放棄の手続きは後から取り消す事ができず、また、相続放棄をした方が「最初から相続人ではなかった」事になってしまうため、これまで相続人ではなかった方が、新たに相続人にな場合があります。
このような場合ご自身だけの問題ではなくなるため、この手続きをする場合は、ご自身が放棄した場合に誰が相続人になるのかを把握した上で、手続きを進める必要がありますので注意が必要です。
尚、先に預貯金等のプラスの財産を相続していた場合、後から借金が発覚しても相続放棄をする事はできません。マイナスの財産である借金も相続する事になります。つまり「全てを相続する」か「全てを放棄する」のどちらかです。
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