社団法人とは、同じ目的を持つ人々の集まりに法人格が与えられたもので「一般社団法人」と「公益社団法人」があります。
「公益社団法人」は行政の認定を受け公益目的事業のみを行いますが、最近よく目にする「一般社団法人」は行政の公益認定は不要で、収益目的の活動が可能です。
ただし、株式会社や合同会社等と違い、個人が株式や出資持分を持っている法人ではないため、利益が出ても資産は全て法人固有のものとされ、配当等を行うことはできません。(※通常の株式会社等と同じく、理事や従業員に報酬や給与を出す事はできます。)
また、理事の死亡等により相続が発生しても、社団法人の資産は相続財産の対象となりません。
寺西広司法書士事務所では、社団法人設立にも対応しております。
公益社団法人を設立される場合は、行政の公益認定等に必要な条件がございますので、設立をお考えの際にはまずはご相談下さい。提携行政書士と連携した上で、手続きをすすめさせていただいております。初回相談無料です。
一般社団法人設立、公益性が不要です
一般社団法人は行政の公益認定の必要がなく、営利目的で設立する事が可能です。2名以上の社員(従業員の事ではなく、株式会社で言うところの株主のような人を指す)が集まれば、株式会社等と同じように誰でも設立ができ、資本金は不要です。
例えば、各業種の経営者を会員とする協会や、会員によって成り立つ団体(趣味の教室、スポーツクラブ等)を作る際に多く利用されます。
法人設立の際に、一般社団法人、株式会社、合同会社のどの法人格で設立すれば良いかのご相談も承っております。まずはお気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。
一般社団法人のメリット |
一般社団法人のデメリット |
- 社団法人の名称は信用を得やすい。
- 株式や出資持分がなく資産は法人固有のもの。社員や役員等が死亡しても法人の資産なので相続税の対象にならない。
- 公益認定の要件を満たせば、のちに公益社団法人となる事も可能。
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- 設立に社員2名以上が必要
- 各役員の任期は決まっており、株式会社と違い伸ばす事はできない。
- 社員や役員が辞任したり死亡した場合、一般社団法人の資産は個人の資産ではないため相続財産にならない。
- 社員が0人になってしまった場合は解散となる。
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費用のご案内
(一般社団法人設立) |
総額 金15万円(税込)
※
当事務所報酬・登録免許税(6万円)定款認証費用等全て含みます。 |
- 基本的に交通費等の追加料金は頂いておりません。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれます。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
公益社団法人の設立、公益だけを目的とします
営利目的で設立できる一般社団法人とは違い、公益だけを目的とするのが公益社団法人です。設立するには行政の公益認定が必要となり、公益認定基準18項目という大変厳しい要件があります。
また、公益社団法人はいきなり設立する事ができず、まず一般社団法人を設立し、各種要件を備えたのちに公益社団法人に移行する事になりますので、最終的に公益社団法人となるには相当な期間を要します。
設立の際には事前に専門家に相談し、十分な準備が必要です。寺西広司法書士事務所では、提携する行政書士と共に手続きを進めさせて頂だいておりますので、公益社団法人設立の際はまずご相談下さい。
尚、公益目的事業とされているのは以下の事業です。
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
費用のご案内
(公益社団法人の設立) |
応相談
※
行政書士費用もかかります。
まずはご相談下さい。
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- 基本的に交通費等の追加料金は頂いておりません。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれます。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いております。ご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。