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会社・法人の商号変更登記なら札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


会社や法人の商号変更のご相談

会社や法人の商号を変更する手続き

会社・法人の商号変更会社や法人の名前を変える時も、商号変更の登記が必要です。
会社法で社名の変更日から二週間以内に登記をする決まりになっており、遅滞すると過料が課せられる事がありますのでご注意下さい。

また、金融機関の通帳の名義変更の際は新しい商号の記載された登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となりますので、先に登記を済ませておく必要あります。

尚、商号変更をする場合は、定款の記載事項の変更が必要なため、株式会社の場合は取締役会や株主総会、合同会社の場合は社員総会の開催(※定款の内容にもよる)が必要になり、定款変更決議を行う事になります。
   

決議で商号を決める前に専門家に相談を

商号の相談をしましょう
但し、法令により使用制限のある名称(銀行、保険、NPO法人、医療法人、弁護士法人など)、公序良俗に反する商号、会社の支店や一部門であること示す文字等は使用することはできません。

また、現在は「漢字・ひらがな・カタカナ・数字」の他「ローマ字・その他の符号(&、・、‘、など)」を使用する事も可能となっていますので、新しい商号に使用する文字や文言については、定款変更決議の前に一度使用が可能かどうかを専門家にご相談される事をお勧めします。

登記申請に必要な書類は法人の種類によって違います。
また、多くの場合は商号変更に伴い代表印の改印も行う事になりますので、その場合は代表者個人の実印と代表者個人の印鑑証明書も必要です。
必要書類に関しましても、商号を決める前に併せてご相談下さい

尚、一般社団法人、医療法人、NPO法人などの特殊法人の商号変更に関しましては、各法人によりさらに制約がある事があります。ご変更をお考えの場合は、まず打ち合わせさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。


 費用のご案内
(商号変更)
 当事務所報酬
金27,500円(税込)
+
実費
(登録免許税 金3万円・事後謄本費用等)

  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。



寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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