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札幌で相続相談されるなら、専門家選びは慎重に

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


相続相談は正しい専門家に依頼しましょう

相続の専門家は?報酬を2重に請求する自称専門家にご注意ください

札幌で相続の相談は司法書士へ相続と一言で言っても、士業ならだれでも相続手続きができるわけではありません。
専門ではないのに相談を受け、最終的に司法書士に手続きを依頼し、その士業に対する費用と司法書士費用を2重に請求する手口で相続相談を行っている士業が多くみられます。
専門ではないため法的に間違ったアドバイスをしているケースも多く、後に困って当事務所へ相談にいらっしゃるお客様が増えております。

お客様が誤って依頼する事がないよう、相続に関する各士業の専門業務について簡単にご説明します。

尚、寺西広司法書士事務所では、相続税の申告が必要な場合は税理士を、遺産分割協議が整わず係争性がある場合は弁護士を、手数料等は一切いただかずご紹介しています。安心してご相談下さい。

行 政 書 士
行政書士に認められているのは、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・自動車の名義変更等です。
不動産の名義変更や信託等の登記申請、裁判所提出書類の作成、それに伴う相談も法律で認められていません。
近年「相続手続き代行」とうたって営業している所がありますが、法務局でも注意喚起が行われています。
不動産の名義変更手続きが必要な場合は司法書士へ直接依頼しましょう。2重に報酬を請求されているケースが多くあります。司法書士は、「代行」ではなくお客様の「登記申請代理人」として相談と手続きができる唯一の専門家です。
相続放棄や自筆遺言書の検認などの裁判所への提出書類作成も、法律で認められているのは弁護士と司法書士のみです。
司 法 書 士
不動産の名義変更などの登記申請全般、家庭裁判所への申立て書類作成( 相続放棄、遺言書検認等)、遺産整理業務、民法全般(家族法等)の相談を行う事ができる国家資格です。相続のお手続きはまず司法書士にご相談下さい。
司法書士は法律で裁判所への提出書類作成も認められていますので、相続放棄、遺言書検認、特別代理人選任など家庭裁判所への提出書類作成が必要な場合もご依頼いただけます。
ただし、弁護士のようにお客様の代理人となって他の相続人と交渉する事はできません。
弁護士
法律全般の専門家である国家資格です。お客様の代理人となる事ができますので、相続人の間で争いがある場合は弁護士さんに相談しましょう。
税理士
税金に関する国家資格です。相続税が心配な場合は税理士さんへ相談しましょう。行政書士と同じく、不動産の名義変更や信託登記、裁判所提出書類の作成およびそれにかかる法律相談は認められていません。
その他の資格
(民間の資格)
国家資格は上記のみです。相続診断士、相続アドバイザー、相続カウンセラー等の資格は民間団体が独自認定したもので、国家資格ではありませんのでご注意下さい。
よって、相続手続きの代行や、不動産の名義変更等の登記申請、相続放棄や遺言書検認などの裁判所提出書類の作成、そしてそれにかかる法律相談はできません。




寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
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    「所長のコラム」更新しました。
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