不動産を所有している方が亡くなった場合、相続人の方に名義を変更する通称「相続登記」が必要になります。
これまでこの相続登記は特に期限の定めがなく、相続登記をしなかったとしても罰則等はありませんでした。
しかし、相続登記をしていない事による所有者不明の土地が増加したため、令和3年4月に新たな法律が設けられ、相続登記が義務化される事になりました。この相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から開始されます。
相続登記義務化のポイント |
- 不動産を取得する相続人は「その取得を知った日から3年以内」に相続登記申請が必要。
- 2024年4月1日以前の相続にも適用。その場合は施行日である2024年4月1日か、相続による所有権の取得を知った日の「いずれか遅い日」から3年以内に相続登記を申請する必要がある。
- 正当な理由なく相続登記申請を怠った場合、物件1筆につき10万円以下の過料(罰金)がくる事がある。
- 何らかの事情により3年以内に相続登記申請ができない場合、法定相続人から「相続人申告登記」という申出をすれば、過料は発生しない。
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2024年4月1日より前の相続にも適用
相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されますが、それよりも前に起こった相続で、まだ相続登記を申請していない場合は、申請期間が「2024年4月1日より3年以内」もしくは「相続が起こった事を知った日から3年以内」となります。
例えば、なんらかの事情により、2023年のうちに相続が起こった事を法定相続人が誰も知らず、知ったのが2024年の12月1日だったとします。この場合、相続登記申請義務の期間は2024年4月1日から3年以内ではなく、2024年12月1日から3年以内とする事ができます。
相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行となりますので、そこまで急いで登記申請を行う必要はありません。しかし、相続登記をしないで放置していると更に法定相続人の一人が亡くなって、その方の相続人が次の相続人となるため、法定相続人の数が段々増えて手続きが進まないという事がよくあります。
まだお手続きをされていない方はこの義務化を機に、そろそろご親族の皆様で検討される事をお勧めしております。